8.和銅七年(714) | ||||||||||||||
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閏二月一日
木曽路を開いた美濃守・笠麻呂(かさのまろ)、美濃少掾・門部御立(かどべのみたち)、美濃大目・山口兄人(やまぐちのえひと)、匠・伊福部荒当(いぶきべのあらまさ)に褒美を与えた。
五月二十七日
土佐国の住人・物部毛虫(もののべのけむしめ)が三つ子を産んだため、籾四十斛と乳母一人を与えた。
六月二十八日
(皇太子(後の聖武天皇)が元服したため)大赦を行った。
百歳以上の高齢者に籾五斛を、九十歳以上に籾三斛を、八十歳以上に籾一斛を与えた。
孝行者や心がけの良い者は租を生涯免無税とした。
男女やもめ・孤児・独居老人・重障害者・重病人・その他貧困者には、国司から物を与えさせた。
十月一日
大風(台風か)の被害にあった美濃国・武蔵国・下野国・伯耆国・播磨国・伊予国の租・調を免税した。
十一月四日
大倭国添下(そうのしも・そえしも)郡の住人・大倭果安(おおやまとのはたやす)、同国添上(そうのかみ・そえかみ)郡の住人・奈良許知麻呂(ならのこちまろ)、同国有智(うち。宇智)郡の住人・四比信紗(しひのしなさ)は、孝行人で心がけが良かったため生涯無税とした。