33.変名味 基礎用語集
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漢字(かんじ)
 中国語を表すために発生し、発達した文字。日本には応神(おうじん)天皇の時代に百済(くだら)の学者・王仁(わに)によってもたらされ、以後、日本語を表す文字にもなった。平安時代、漢字から「ひらがな」と「カタカナ」が発生した。 

五色の賤(ごしきのせん)=賤民(せんみん)
 古代、良民の下に置かれた身分の者。以下の五種類の身分(五色の賤)があった。結婚は同色が原則であった。

種類 内容
陵 戸(りょうこ) 官有の賤民。皇室の陵墓を守った。治部省諸陵司(諸陵寮)に隷属。初め賤民ではなく、養老令から賤民。口分田の支給は良民と同じで、戸を持つことを許された。
官 戸(かんこ)
官有の賤民。官司の諸役を行った。宮内省官奴司に隷属。良民のうち賤民の身分に落とされた者や、賤民が良民に産ませた子、六十六歳以上の官奴婢など。口分田の支給は良民と同じ。七十六歳になると良民とされた。
家 人(けにん) 私有の賤民。口分田の支給は良民の三分の一。戸を持つことが許され、売買はされなかった。
公奴婢(くぬひ) 官有の奴隷。口分田の支給は良民と同じだが、売買された。
私奴婢(しぬひ) 私有の奴隷。口分田の支給は良民の三分の一で、売買された。

戸籍(こせき)
 古代、氏姓の確認や税を徴収するために作られた文書。戸主名・戸口数・課口と不課口の区別・受田額などを記した。最初の戸籍は670に天智(てんじ・てんち)天皇が作らせた庚午年籍(こうごねんじゃく)。六年ごとに作られた。

日本(にほん・にっぽん・やまと)
 東アジアにある国。古くは倭(やまと)と呼ばれたが、天武天皇の頃(七世紀後半)に改め、八世紀からは国際的にも使用するようになった。1889大日本帝国憲法制定により「大日本帝国」になるが、1946日本国憲法公布により「日本国」となった。

文武天皇(もんむてんのう)
 (683-707) 伝四十二代天皇(在位697-707)。草壁皇子(くさかべのみこ・おうじ)の皇子。天武(てんむ)天皇・持統(じとう)天皇の孫。祖母から皇位を譲られ、701刑部親王(おさかべしんのう。忍壁皇子とも)・藤原不比等(ふじわらのふひと)らが完成させた大宝律令(たいほうりつりょう)のうち、令を701に、律を702に施行した。

良民(りょうみん)=公民(こうみん)
 古代、賤民ではなかった者。六歳になると口分田二反(段)を与えられ、税を納めた。

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