ホーム>バックナンバー2005>第十二条 地方官は余分に税を取ってはいけないよ
国司国造、百姓を斂(おさめ)とることなかれ。
聖徳太子はこう続ける。 「この国の主は天皇なんだから、地方官が勝手に増税してはいけないね」